すでに最高裁判例があるけど
2010年 04月 08日
常用漢字や人名用漢字ではない文字を使い名付けた子どもの出生届を受理されなかった名古屋市の夫婦が不服を申し立てた家事審判で、最高裁第2小法廷は夫婦側の抗告を棄却する決定をした。
これはすでに最高裁判例があり、どんな名前にしようと自由であるとか、漢字文化を尊重して制限をすべきでないとか、訴えはあったが、戸籍はあくまで夫婦とか親子など身分関係を公称するものであるから、自由にしたければ通称を使えば良いとして、否定されてきた。
だったら、通称を偽名だとして別件逮捕に利用する警察の常套手段に対して、最高裁は整合性をもった対応をしてほしいものだ。戸籍法の規定を合憲だというときは自由だと言い、警察が権力の乱用をするときは自由を認めないというのでは、人権否定のためということでしか最高裁には整合性が見出せない。
もちろん、親が自己満足などで非常識な命名をすることまで許してはならないだろうが。
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これはすでに最高裁判例があり、どんな名前にしようと自由であるとか、漢字文化を尊重して制限をすべきでないとか、訴えはあったが、戸籍はあくまで夫婦とか親子など身分関係を公称するものであるから、自由にしたければ通称を使えば良いとして、否定されてきた。
だったら、通称を偽名だとして別件逮捕に利用する警察の常套手段に対して、最高裁は整合性をもった対応をしてほしいものだ。戸籍法の規定を合憲だというときは自由だと言い、警察が権力の乱用をするときは自由を認めないというのでは、人権否定のためということでしか最高裁には整合性が見出せない。
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by ruhiginoue
| 2010-04-08 22:07
| 司法