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by ruhiginoue

強制起訴を勘違いしてる人たち

 資金管理団体の収支報告書虚偽記入事件の中身にも、小沢一郎という政治家の活動内容とも、検察審査会とかその強制起訴とかは無関係である。
 今回の強制起訴議決について、小沢氏側はその中身を問題として執行停止や検察官役の指定弁護士選任仮差し止めの申し立てをしていたが、これに対し東京地裁は却下すなわち中身がどうかではなく門前払いする決定をした。(追記 高裁も、この判断を追認した。)
 これに小沢氏側は「非常に遺憾だ」として即時抗告する意向だが、地裁は決定理由で「刑事裁判の中で判断されるべきだ」としており、これは制度の意義からして当然だろう。
 検察が起訴しないことは間違であるかどうかを、陪審員のように一般から選ばれた人たちが審議し、場合によっては起訴を強制する制度があるのはなぜか。それは、とくに本件がそうだが、政治家など権力を持つ者が被告となるとしたら、その影響力により検察官が及び腰となってしまうことが考えられるので、官僚に任せっきりにはせず一般人の見識も導入して監査しようということなのだ。
 だから、一般人が弱いもの虐めでつるし上げされているのならともかく、政治家それも総理大臣になろうしたほどの力を持つ国会議員である小沢氏が、その政治活動に関っての疑惑を持たれたので、それについて強制起訴と決まった以上、その中身に間違いがあったとしても、それは裁判で争い証明することであって、いちおうは市民の見識という形での起訴なのだから、これがどんなに間違いであっても起訴の段階でそれを官僚である裁判官が止めることは許されない。
 そもそも、間違いは玄人にもあり、まして素人は当然なのだけど、それでも市民の見識が必要なので、たくさん間違うことを前提として制度があるのだ。
 なので起訴せよというのが間違いでないとは言わないが、それを正すとしても、それをする場所が違うということだ。こりれにより小沢氏の弁護士は、奇策に出たつもりだろうが、失敗しただけでなく弁護士としての資質まで疑われてしまった。もちろん、官僚独裁を是とする裁判官が高裁には多いのて、それを期待しているのかもしれないが、そうだとしても問題は同じである。

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社会総合 - エキサイトニュース
by ruhiginoue | 2010-10-19 00:08 | 司法