安倍総裁の非常識を谷垣前総裁はどう思っているだろうか
2012年 12月 21日
池上彰氏からの質問で、自民党の安倍晋三総裁は、憲法96条をまず改正したいと言い、発議に国会議員の3分の2以上の賛同が必要という規定を過半数にするべきだと言う。
なぜかというと、「国民の80%90%が改憲を望んでも、国会議員のたった3分の1をちょっと超える人たちが反対すれば改正できない」だから過半数に変えて「国民に憲法を取り戻す」のだそうだ。
ほんとうにそうだろうか。80%90%の国民が憲法改正を望んだら、それを公約にしてたくさん国会議員が当選して、反対する国会議員が3分の1 を超えることはほとんど考えられないし、逆に、投票率が低く死票も多いなかで当選した国会議員の過半数しか賛成しない改正案を国民投票にかけても、国民の過半数から賛成を得るには、よほど低い投票率でも良いとするなど強引なことをしないと無理だろう。
また、3分の2というのは、国会を制するには過半数が必要だから、国家の枠組みについては、もっと多くしなければならないからだ。
そもそも憲法とは、国民のために、どの政権でも従うべきものである。だから、その改正を望んでいいのは国民であり、時の政権ではない。国会が発議するというのは、国民から国民に対して提案するため、国民の代表者が集まった国会が代理するという意味だ。
それに、政権が出来るのと同じ人数で発議できてしまうと、政権が変わるたびに憲法改正を発案できてしまうから、それでは何のために憲法があるのかわからなくなる、というより、その存在意義がなくなってしまう。
こんなことも解らない人が総理に返り咲いてはいけない。自民も考え直して欲しい。弁護士だった谷垣前総裁だったら、こんな非常識を言っただろうか。
憲法第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
1日1クリック投票をお願いします
なぜかというと、「国民の80%90%が改憲を望んでも、国会議員のたった3分の1をちょっと超える人たちが反対すれば改正できない」だから過半数に変えて「国民に憲法を取り戻す」のだそうだ。
ほんとうにそうだろうか。80%90%の国民が憲法改正を望んだら、それを公約にしてたくさん国会議員が当選して、反対する国会議員が3分の1 を超えることはほとんど考えられないし、逆に、投票率が低く死票も多いなかで当選した国会議員の過半数しか賛成しない改正案を国民投票にかけても、国民の過半数から賛成を得るには、よほど低い投票率でも良いとするなど強引なことをしないと無理だろう。
また、3分の2というのは、国会を制するには過半数が必要だから、国家の枠組みについては、もっと多くしなければならないからだ。
そもそも憲法とは、国民のために、どの政権でも従うべきものである。だから、その改正を望んでいいのは国民であり、時の政権ではない。国会が発議するというのは、国民から国民に対して提案するため、国民の代表者が集まった国会が代理するという意味だ。
それに、政権が出来るのと同じ人数で発議できてしまうと、政権が変わるたびに憲法改正を発案できてしまうから、それでは何のために憲法があるのかわからなくなる、というより、その存在意義がなくなってしまう。
こんなことも解らない人が総理に返り咲いてはいけない。自民も考え直して欲しい。弁護士だった谷垣前総裁だったら、こんな非常識を言っただろうか。
憲法第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
1日1クリック投票をお願いします
by ruhiginoue
| 2012-12-21 20:34
| 政治