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by ruhiginoue

弁護士自治を悪用する東京弁護士会と杉山功郎

 東京弁護士会に所属する弁護士・杉山功郎が、当ブログを中傷誹謗する文書を一部に送りつけたことを問題にして、同会に懲戒請求していたところ、懲戒しないという。
 もともと同会には懲戒請求が多い。これは単に会員数が多いだけでなく、不祥事を起こす弁護士が多いからだろう。悪いことをしても匿う体質だから、その雰囲気が蔓延しているというわけだ。
 そんな同会にしても、今回は異常な対応であった。懲戒請求の原因について、杉山の言うことが事実無根の虚言であることは、先に訴訟でハッキリしている。当ブログを杉山は漠然と非難してはいるものの、それはどんな内容だから非難すべきなのかという具体的な指摘と証拠の裏付けが存在せず、これは根拠を欠く誹謗であるから中傷という表現が相当である。
 その杉山による当ブログに対する中傷について訴訟を起こしたところ、東京高裁も事実認定の部分で、当ブログの中に該当する記述およびその存在を示す証拠が無いと指摘した。杉山の言うことは嘘であるか、少なくとも間違いであると高裁判決が認めたのだ。
 ただし、損害賠償は対象外として棄却された。もともと杉山が弁護士会の役員をしている中でのことだったため、それが意図した嘘か間違いかの区別ができないからだ。
 それを、東京弁護士会は、杉山が正しいから請求が棄却されたということにしてしまった。これでは事実認定と責任問題をスリカエたイカサマである。損害賠償の対象ではなくても、弁護士会内の業務で不正を行ったのだから、訴訟とは異なる弁護士会内での業務上の責任を問うて、懲戒請求したのである。
 それでも、個人の責任ではないとか言うなら、まだ屁理屈の範囲だが、そうではなく、訴訟で東京高裁から不正の事実を認定されてしまったことを見え見えのインチキで誤摩化したのである。
 しかも東京弁護士会は、杉山が提出した答弁書を、請求者に見せなかった。東京弁護士会では、懲戒請求された弁護士は請求に対する答弁書を提出し、それを請求者に送付することになっている。だから、請求者も請求された弁護士も、書面は弁護士会に提出する正本と同時に、その複写をした副本を、相手方に送付するよう一緒に提出しなければならない規定となっている。
 にもかかわらず、請求者に答弁書を送付しなかった。同会の事務方に問い合わせたら、通常は送付するようにと担当から指示がくるのに、来ないと言う。
 これでは、答弁書に反論されないよう隠したうえ、故意にインチキの決定をしたと言われても当然だろう。
 こんな不正をしても、懲戒とは弁護士会内部で行われることだから、「弁護士自治」を盾にして追及を逃れられると考えての確信犯であろう。そもそも弁護士とは人権擁護を使命とする(弁護士法)から、もっとも人権侵害をしがちな権力から独立しなければならず、それで監督官庁を持たずに自律するため、弁護士自治がある。それを、人権侵害した会員を不正によって庇立てするために悪用したということだ。
 もともと杉山功郎弁護士は、他にも業務上で他の人から批判を受けているが、そんな弁護士だから、厳しく処分するのではなく逆に非常識で悪辣な身内庇いをする。いかにも東京弁護士らしいと言うべきだ。
 ますます、追及を緩めてはならないと確信した。もしかすると、去年の追及がまだ甘かったのかもしれない。今年は、少なくとも去年よりは厳しく対峙してみよう。
 
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by ruhiginoue | 2013-02-02 13:43 | 司法