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by ruhiginoue

戸籍の名前を変えにくいわけ

 親の好きなアニメキャラの名前をつけられて迷惑している人の話を聞いた。
 かつては子沢山のため、面倒くさいからといいかげんな名前があって問題になったものだが、今では少子化により凝りすぎというように事情が変わった。それで「珍名」「奇名」と言っていたのが「キラキラネーム」というようになったわけだ。
 
 名前が嫌な場合、戸籍の名前を変える制度を利用できるかという問題がある。戸籍名の変更は家庭裁判所の許可を得てから役所に変更の届けをしなければならない。そして戸籍法第107条の2「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て」の「正当な事由」に該当するのは、主に以下のようなこと。
 
 日本に帰化して日本風の名前に改める。
 営業上の理由から先祖代々の名前を襲名する。
 近所に同姓同名の人がいて紛らわしく著しく不便。
 僧侶として得度するなど宗教活動に専念する上で必要。
 珍奇な名前、外国人に紛らわしい名前、著しく難解・難読の名前で、社会生活上著しく不便。
 
 そして最後の条件に、珍名とかキラキラネームが該当するかどうか、ということになる。
 
 戸籍名の変更が許可制なのは、むやみに変更しては混乱するということだが、この許可は、なかなかされない。そこには、むやみに変えては混乱するというほかに、もうひとつわけがある。最高裁が、戸籍と異なる姓名を日常生活で使用することは法律で禁止されていないと指摘し、嫌なら通称を使用をすればいい、と判断したから。
 ちなみに、これには死刑廃止論で有名な最高裁判事の団藤重光さんも名を連ねていた。それはともかく、ということだから、戸籍の氏名が嫌なら勝手に好きな氏名を名乗ればいいことになる。ただ、実際にはなにかと問題が生じて難しいことだ。
 また、番号で管理するなど、混乱どころかはっきりしすぎのほうが問題となったのに、戸籍でどうこういうのは既に時代遅れだろう。


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by ruhiginoue | 2014-01-20 22:41 | 司法