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by ruhiginoue

敗訴した被告がブログで嘘の上塗り

 先に報告したとおり、ブログに嘘を書かれたことを名誉毀損で訴えていたが、その判決が先月末に言い渡された。これは原告の主張をほぼ認めた当方の勝訴であったが、請求よりはるかに少ない賠償金であるのは、名誉毀損を書かれたのが雑誌や新聞ではなく個人のブログなので影響力が乏しく損害も少ないためと思われる。

 ところが、これについて被告は、同じブログにまた虚偽を書いていた。
 しかし当の判決文を読めば、被告がブログに書いたことは嘘であるとすぐに判る。

 まず、判決文には、被告側証人が自らを精神障害者と自認したということにつづいて、証人は原告の書類の写しを破くなど法廷での証言態度が正常ではなかった、と書かれている。

 また、証人が証拠だというメールについても、単にフリーメールだから信用できないという判示ではなく、証人が原告と電話で話したことすらないと言うなど、メールが誰とのやりとりであるかを確認していないうえ、証人が提供したメールの複写は往復書簡の形であるはずなのに、証人から差し出した方が存在せず不自然である、と指摘している。

 さらに、被告自身も、証拠のメールについて証人から知らされながら、自分のブログに記載して原告を非難するまで約3年も放置し、その間に原告に対して抗議などしていないことについて、被告は合理的な説明が無いとの指摘がある。

 ところが、そうした部分を被告は自分のブログに書くさい(中略)などとして隠し、単に被告側の証人が精神障害者だから信用できないとか、証人が提供したメールがフリーメールであったから信用できないという判決であったということにしてしまった。
 つまり被告は判決文の内容を故意に曲げており、そのうえで、裁判官が障害者を差別し、またインターネットに関して非常識な判断をしたと、実名を出して公然と非難していた。これは正当な批判ではなく虚偽による中傷である。

 しかも、これに基づいて、裁判官は社会的な非難を受けるべきだと書面に代理人が書き、控訴したそうである。これが事実なら、代理人の弁護士にも問題がある。

 また、被告はブログに、証人尋問で原告が執拗に「あなたは精神障害者ですね」と迫ったので、証人は「まあ」とか「差別ではないか」と応じたと書いた。原告が精神障害者への偏見を煽ったと言いたいようだ。そのうえで、たったこれだけの尋問を根拠に、証人の証言は信用できないと裁判官が断定したと言って非難した。これも嘘である。
 尋問調書に記録されているとおり、証人が精神障害者であることは、先ず被告の代理人から出た話であり、ここで証人は「精神障害者だから証言能力を疑うのは差別である」との趣旨を発言した。
 この後から原告は「証人は精神障害者の手帳を所持していると自認し、提出された証拠の中にもその旨が記載されていて、それでも証言能力に問題が無いのなら、専門医の診断書を出すことができるか」という趣旨の質問をした。すると証人は、「可能であり、求められたら出す」と明言したけれど、結局、それは被告から提出されなかったのだった。

 つまり、原告が執拗に証人に言わせ、これのみをもって裁判官が決めつけたというのは、被告による捏造である。

 すると、被告のブログに、傍聴した人がコメントをした。この人は、同じ裁判所で訴訟をしているため、来たついでに傍聴して自分のサイトに記録を発表したそうだ。それによると、傍聴してみたら証人が怖かったそうだ。そんな証人を出したから、被告は訴訟に失敗したのだとも指摘した。
 実際、尋問の当日、この証人は言動から危険そうだと廷吏が警戒し、女性の書記官が気味悪がった。裁判所の職員たちが知っていることで、これを傍聴人も目撃しているというわけだ。

 このように、現場を直接知っている人たちが裁判所の内外にいるのに、敗訴した被告は判決を批判することができず、ブログに重ねて嘘を書くことで周囲を欺いたのである。


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by ruhiginoue | 2014-10-17 21:39 | 司法