名誉毀損訴訟の和解その後のさらに後
2014年 12月 08日
過日、名誉毀損訴訟の続報を掲載したが、このさらに後について報告する。
インターネット上で嘘を書かれたため、当方は民事訴訟としたのだが、すると被告は事実関係を認めたうえ、依頼した弁護士と協議したところ証拠を出して抗弁することが不可能であると、担当の裁判官に伝えた。
このため裁判官は、被告がもうしませんと誓約したうえ解決金を原告に支払うことで和解するよう提案した。これを原告と被告の双方が承諾した。
ところが、被告は決められた金額の半分以下を振り込んだ。何故かは不明だった。その金額は、裁判で合意し調書に記されたものであり、裁判官が提示した金額からまけてくれればすぐに支払えると被告本人が言った金額であったのだが。
これが前回までの経緯であった。
このあと、被告は他にも訴訟を抱えているため、その原告らが問題にした。和解したのに決められたとおりの支払いをしないとは、裁判を何だと思っているのか、と。また、非を認めたから許してもらったようなものなのに、そのさいの約束を守らないとは、不誠実にもほどがある、とも指摘された。
これでは他の訴訟でも、裁判官から非常に心証が悪いだろう。
すると、被告は残りの金額を振り込んで来た。裁判で決められた期限に遅れてのことだった。だからまだ利息が残っているということもできるが、それよりも、被告は信義を守らないということのほうが大きい。約束を守らない。自分から言ったことなのに守らない。そういう評価をされ、被告自身にとって計り知れない損失となるだろう。
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インターネット上で嘘を書かれたため、当方は民事訴訟としたのだが、すると被告は事実関係を認めたうえ、依頼した弁護士と協議したところ証拠を出して抗弁することが不可能であると、担当の裁判官に伝えた。
このため裁判官は、被告がもうしませんと誓約したうえ解決金を原告に支払うことで和解するよう提案した。これを原告と被告の双方が承諾した。
ところが、被告は決められた金額の半分以下を振り込んだ。何故かは不明だった。その金額は、裁判で合意し調書に記されたものであり、裁判官が提示した金額からまけてくれればすぐに支払えると被告本人が言った金額であったのだが。
これが前回までの経緯であった。
このあと、被告は他にも訴訟を抱えているため、その原告らが問題にした。和解したのに決められたとおりの支払いをしないとは、裁判を何だと思っているのか、と。また、非を認めたから許してもらったようなものなのに、そのさいの約束を守らないとは、不誠実にもほどがある、とも指摘された。
これでは他の訴訟でも、裁判官から非常に心証が悪いだろう。
すると、被告は残りの金額を振り込んで来た。裁判で決められた期限に遅れてのことだった。だからまだ利息が残っているということもできるが、それよりも、被告は信義を守らないということのほうが大きい。約束を守らない。自分から言ったことなのに守らない。そういう評価をされ、被告自身にとって計り知れない損失となるだろう。
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by ruhiginoue
| 2014-12-08 22:41
| 司法