職場で旧姓使用を認めない判決と女性判事がいなかったことは無関係
2016年 10月 24日
しかし、裁判官に女性が居なかったことは関係ない。これは裁判官が裁判官のくせに法律を知らなかったのだろう。
この判決の荒唐無稽さにはすでに批判が起きている。
まず、最高裁大法廷が2015年12月、夫婦別姓を認めない判決を言い渡しており、その一つが「旧姓を通称としての使用が広まることで、不利益は一定程度緩和される」というものだった。この最高裁の判断によって、職場などで旧姓使用ができると考えられてきたのに、この最高裁の判示に反している。
また、原告の教師は多くの生徒や保護者からも旧姓で呼ばれているので、旧姓で識別されてる現実がある。戸籍性でないと特定できないというのは非常識で現実離れしている。まったく学校と司法の判断が意味不明の妄想である。
そもそも、最高裁の判断が既にあり、ここで、戸籍はあくまで親子兄弟姉妹夫婦など「身分関係を公証する」ためのものであり、他は関係はないので戸籍と異なる姓名の使用は禁止されていない、と判示されていて、これに他の裁判所も従っていた。なのにこの東京地裁判決は違反している。だから、医師などが旧姓を認められていないことも実は違法である。
しかし、最高裁はこう判示しているという指摘をしても「そんなことお前に言われなくてもわかっている」と反発して、それでいて、それを踏まえた判決をするのではなく逆の判決を出すというガキっぽい裁判官が少なくないのだ。
そして、おそらく学校としては嫌がらせとかセクハラの感覚だったのだろう。それを裁判官たちもわかっていたはずだ。
だから、学校とか裁判所の精神年齢が問題なのだ。