控訴できる制度が問題
2010年 06月 22日
裁判員により初めて無罪判決が千葉地裁にあったが、これに対して検察が控訴した場合、高裁が逆転有罪としてしまう可能性がある。高裁判事が検事と馴れ合いをすることは、よく知られている。
もちろん、そうした馴れ合いは不正であり、横行している日本の司法はトンデモないのだが、そもそもこのような判決に控訴できてしまう制度が悪い。
先進国の陪審員制度では、市民の良識によって無罪となったら、それを官僚が否定してしはならない。だから検察が控訴できなかったり、裁判官が判決を否定するとしても、それは有罪を無罪にすることしかできなかったり、などするものだ。
つまり市民の良識が官僚の横暴を防ぎ、逆に専門家の良識は草の根リンチを防ぐ、というように互いにチェックしあう仕組みである。それが確立されていないから、裁判員制度には欠陥があると言われている。
というわけだから、本件で検察が控訴したら、それは市民と官僚の相互監視ではなく、市民の良識に対して官僚が権力を振りかざすことによって敵対したことになる。
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もちろん、そうした馴れ合いは不正であり、横行している日本の司法はトンデモないのだが、そもそもこのような判決に控訴できてしまう制度が悪い。
先進国の陪審員制度では、市民の良識によって無罪となったら、それを官僚が否定してしはならない。だから検察が控訴できなかったり、裁判官が判決を否定するとしても、それは有罪を無罪にすることしかできなかったり、などするものだ。
つまり市民の良識が官僚の横暴を防ぎ、逆に専門家の良識は草の根リンチを防ぐ、というように互いにチェックしあう仕組みである。それが確立されていないから、裁判員制度には欠陥があると言われている。
というわけだから、本件で検察が控訴したら、それは市民と官僚の相互監視ではなく、市民の良識に対して官僚が権力を振りかざすことによって敵対したことになる。
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by ruhiginoue
| 2010-06-22 17:57
| 司法





