刑務所も病院も同じ
2010年 11月 04日
警察庁科学警察研究所がまとめた報告によると、13歳未満の子どもへの暴力的な性犯罪で服役した者のうち、刑の満期出所者が再び性犯罪で摘発される可能性は仮釈放された者の約2倍になるそうだが、そもそもこの種の犯罪は心の病気によるものだから、刑罰より治療が必要で、そのための制度が整っていない日本では、刑務所から出たら懲りずにまたやるのも当然と言える。
また、仮釈放者も保護観察期間が終わると、再び同種の犯罪を犯す可能性が高まるとの分析してもいるが、心の病気が治っていないのだから、監視されていればやめているけれど、監視がなくなったらやってしまうということだ。だから警視庁は、保護観察の制度に一定の犯罪抑止効果がありそうなので「法務省と連携し分析結果を今後の施策に生かす」としているが、つまり刑務所に長くぶちこんでも無駄で、保護観察は有効らしいが、それだけでは一時的な効果しかないということである。
そうなると、罪の意識を持たせるために一時は投獄するとしても、すぐに仮釈放して治療を受けながら保護観察とするべきなのだが、では刑罰のため刑務所に入れるのではなく、治療のために強制的に入院というなら良いかというと、これもやはり駄目だということが最近はわかってきて、すでに先進国では、入院ではなく定期的な専門家との面談と必要な場合の投薬といった治療が主流である。
ところが、刑務所での受刑でも病院での治療でも、閉じ込めておかないと何となく不安な感じがするという古い感覚と、閉じ込めて薬漬けにしておくのが儲かるという人たちの悪計により、合理的な解決が妨げられている。
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また、仮釈放者も保護観察期間が終わると、再び同種の犯罪を犯す可能性が高まるとの分析してもいるが、心の病気が治っていないのだから、監視されていればやめているけれど、監視がなくなったらやってしまうということだ。だから警視庁は、保護観察の制度に一定の犯罪抑止効果がありそうなので「法務省と連携し分析結果を今後の施策に生かす」としているが、つまり刑務所に長くぶちこんでも無駄で、保護観察は有効らしいが、それだけでは一時的な効果しかないということである。
そうなると、罪の意識を持たせるために一時は投獄するとしても、すぐに仮釈放して治療を受けながら保護観察とするべきなのだが、では刑罰のため刑務所に入れるのではなく、治療のために強制的に入院というなら良いかというと、これもやはり駄目だということが最近はわかってきて、すでに先進国では、入院ではなく定期的な専門家との面談と必要な場合の投薬といった治療が主流である。
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by ruhiginoue
| 2010-11-04 11:59
| 司法