弁護士が五人がかりで証拠が無いと高裁に認定された東京弁護士会のお粗末
2012年 08月 18日
安田伸一、田村香代、鹿野真美、杉山和也、相澤和義良らの弁護士たちについて、その業務に対する姿勢を問う。
既に報告したとおり、銀座ファースト法律事務所のホームページに虚偽が記載され、それにより中傷を受けた当方は、同事務所長・田中清弁護士を名誉毀損で訴えたのだが、同弁護士はホームページを書き換えてしまったうえで、自分は元高裁判事であり、退官後も政府御用達の法律事務所を運営している者だから政治的配慮をよろしく、と直接は書いてないが要するにそういう趣旨になる文書を提出し、これに裁判官が応えて、後から書き換えたが最初からそう書くつもりだったらしいので訴えられたのとは違う内容である、という非常識な判決とし、逃がしてしまった。
これなら、田中清弁護士以下銀座ファースト法律事務所の弁護士は、ホームページにいくらでも嘘を書ける。訴えられたら書き換えてしまえばいいのだから。この姿勢で顧客にも対応することになる。
そして、同事務所はまたホームページで中傷をしているから、これに対してさらに訴訟を起そうかと考えたが、しかし同じようにして逃げられてしまうことを防ぐにはどうすればいいのか考慮中である。このことも既に報告した。
そこで、やや奇策なのだが、その田中清弁護士の受け売り発言をした杉山功郎弁護士(虎ノ門法律経済事務所)を訴えた。結果は、先日9日にあった東京高裁判決で、損害賠償には当たらないとして敗訴ではあったけれど、事実の部分で、杉山功郎弁護士が田中清弁護士の口移しのように書面に書いたことは、「事実として認めるに足る証拠が無いものであるといわざるを得ない」と認定された。
この言葉が欲しかったのであり、金はどうでもよかった。だから簡裁に最も安い訴訟費用千円で訴えを起し、地裁に移送さらに高裁まで持っていったのだった。
この問題はそもそも田中清弁護士が原因を作ったことであるが、それを鵜呑みにした杉山功郎弁護士も軽率の誹りを逃れないし、もっと問題なのは杉山弁護士の訴訟代理人を勤めた安田伸一、田村香代、鹿野真美、杉山和也、相澤和義良らの弁護士たちである。杉山弁護士の発言は東京弁護士会内部でのものだったから、東京弁護士会から派遣されるようにして弁護人が来たようだ。それで訴訟代理人として弁護をするなら、法廷での発言や提出する書面の記述について、事実関係の確認とか裏取りをするものだ。
その当たり前な作業を怠って、口から出任せのような弁護の挙句に証拠が無いと判決で指摘されるお粗末である。しかも、それは証拠もなく他人を貶める内容であったのだから倫理的にも問題であり、業務に真摯さと紳士さが欠けていたというべきである。特に主任となっていた安田伸一弁護士(安田伸一法律事務所)の仕事に向き合う姿勢に難があったと言うことが出来る。
既に報告したとおり、銀座ファースト法律事務所のホームページに虚偽が記載され、それにより中傷を受けた当方は、同事務所長・田中清弁護士を名誉毀損で訴えたのだが、同弁護士はホームページを書き換えてしまったうえで、自分は元高裁判事であり、退官後も政府御用達の法律事務所を運営している者だから政治的配慮をよろしく、と直接は書いてないが要するにそういう趣旨になる文書を提出し、これに裁判官が応えて、後から書き換えたが最初からそう書くつもりだったらしいので訴えられたのとは違う内容である、という非常識な判決とし、逃がしてしまった。
これなら、田中清弁護士以下銀座ファースト法律事務所の弁護士は、ホームページにいくらでも嘘を書ける。訴えられたら書き換えてしまえばいいのだから。この姿勢で顧客にも対応することになる。
そして、同事務所はまたホームページで中傷をしているから、これに対してさらに訴訟を起そうかと考えたが、しかし同じようにして逃げられてしまうことを防ぐにはどうすればいいのか考慮中である。このことも既に報告した。
そこで、やや奇策なのだが、その田中清弁護士の受け売り発言をした杉山功郎弁護士(虎ノ門法律経済事務所)を訴えた。結果は、先日9日にあった東京高裁判決で、損害賠償には当たらないとして敗訴ではあったけれど、事実の部分で、杉山功郎弁護士が田中清弁護士の口移しのように書面に書いたことは、「事実として認めるに足る証拠が無いものであるといわざるを得ない」と認定された。
この言葉が欲しかったのであり、金はどうでもよかった。だから簡裁に最も安い訴訟費用千円で訴えを起し、地裁に移送さらに高裁まで持っていったのだった。
この問題はそもそも田中清弁護士が原因を作ったことであるが、それを鵜呑みにした杉山功郎弁護士も軽率の誹りを逃れないし、もっと問題なのは杉山弁護士の訴訟代理人を勤めた安田伸一、田村香代、鹿野真美、杉山和也、相澤和義良らの弁護士たちである。杉山弁護士の発言は東京弁護士会内部でのものだったから、東京弁護士会から派遣されるようにして弁護人が来たようだ。それで訴訟代理人として弁護をするなら、法廷での発言や提出する書面の記述について、事実関係の確認とか裏取りをするものだ。
その当たり前な作業を怠って、口から出任せのような弁護の挙句に証拠が無いと判決で指摘されるお粗末である。しかも、それは証拠もなく他人を貶める内容であったのだから倫理的にも問題であり、業務に真摯さと紳士さが欠けていたというべきである。特に主任となっていた安田伸一弁護士(安田伸一法律事務所)の仕事に向き合う姿勢に難があったと言うことが出来る。
by ruhiginoue
| 2012-08-18 12:46
| 司法