東京拘置所の不正を弁護士が提訴
2012年 10月 13日
拘置所で被告に接見したさい、被告の写真撮影が認められなかったのは弁護士業務の妨害にあたるとして、東京の弁護士が国に対し、およそ1000万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。
これは、被告に接見した国選弁護人の竹内明美弁護士が、体調不良を訴える被疑者の様子を撮影しようとしたところ、東京拘置所の職員に制止されたうえ接見も中止され、過去に同様にして撮影された写真が裁判で証拠採用されたこともあるのだから違法ではないと抗議したところ、逆に東京拘置所から弁護士会に懲戒請求までされたという経緯である。
これに対し、弁護人が被告の利益のためにする正当な行為を妨害するほうが違法であるとして、弁護士が反撃に出たのだった。
もともと、取調中に警官から殴られたので傷を撮影してと被疑者が訴えることがよくあり、これ以外に撮影禁止のまともな理由は見当たらない。つまり、これからも拷問で有罪にするデタラメ司法をしたいという事実上の告白である。
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これは、被告に接見した国選弁護人の竹内明美弁護士が、体調不良を訴える被疑者の様子を撮影しようとしたところ、東京拘置所の職員に制止されたうえ接見も中止され、過去に同様にして撮影された写真が裁判で証拠採用されたこともあるのだから違法ではないと抗議したところ、逆に東京拘置所から弁護士会に懲戒請求までされたという経緯である。
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もともと、取調中に警官から殴られたので傷を撮影してと被疑者が訴えることがよくあり、これ以外に撮影禁止のまともな理由は見当たらない。つまり、これからも拷問で有罪にするデタラメ司法をしたいという事実上の告白である。
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by ruhiginoue
| 2012-10-13 13:50
| 司法