日弁連の内幕を暴露したうえインチキ勝訴した東京ブライト法律事務所の濵谷美穂弁護士
2014年 03月 21日
先日述べたとおり(参照)、銀座ファースト法律事務所が依頼人から業務への苦情をインターネットに匿名で書かれ、それは事務所の内部についてまで言及されていて、中に入ったことがある人でなければできないことだったが、それなのに同事務所は、前に訴訟で対立した相手方が中傷誹謗で書いたということにしてしまい、それを事務所のホームページに記載し、そこには当方の実名が書かれていた。
これを問題にして、事務所長の田中清弁護士を、東京弁護士会に懲戒請求したのだが、すると同会は、同事務所の行為は正当であるとした。なぜなら、当方から先にこのブログに違法な業務妨害となる中傷をしたから、必要な反論をしたという。
では、それがどのような内容であり、それに対してどう反論となるのか、というと具体性が皆無であった。
そこで、事実無根であるから侮辱罪で東京弁護士会を訴えた。
これに対して、被告となった東京弁護士会は、ブログに掲載された日付を挙げたものの、その複写すら提出せず、複写がなくても内容や趣旨くらいは指摘してもよさそうなものなのに、何の提出も説明も無かった。
このため、東京地方裁判所も東京高等裁判所も、東京弁護士会が書面に記述した内容について裏づけとなる根拠が欠けていると指摘し、とくに高裁では、東京弁護士会が書面に記載したことは、その具体的な日時について証拠が無いと判決文に明記した。ただし、その誤りが故意であったという証拠もないので、日本弁護士連合会が是正する制度となっているのだから、そちらに持っていくべきことだと指摘し、慰謝料請求は棄却された。
このため、日本弁護士連合会に是正を求め、その判決文を提出して、東弁の誤りを是正するよう求めたが、なんと日弁連は、その判決文の提出があっても、それでも東弁が正しいという文書を送ってきた。証拠がなくても、それを東京高裁が判示しても、とにかく東弁が認定すればそうなのだ、ということだ。
まったく、監査機能が働いていない、どころの話ではなかった。
どうなっているのか調べるため、情報公開制度を利用して、その認定の根拠は何だったのかと開示請求した。すると東弁は、高裁から証拠が無いという指摘をされたさいに提出した書面だけが根拠であったとの回答をし、いっぽう日弁連は、その東弁から提出された書面のみに基づいているという回答であった。
つまり、東弁は口からデマカセを書いていて、これに異義があっても日弁連は書面も証拠も見ないで追認した、ということだった。
この回答を得て、東京簡易裁判所を利用し、日弁連を訴えるとともに、この文書を提出した。日弁連は、東弁の虚偽記載を、高裁から証拠が無いと指摘されたことを知っていながら、また、この他に証拠が無いことも知りながら、東弁の虚偽を追認したのだから、故意による侮辱であると指摘し、違法行為であると主張したのだ。
これに対し、日弁連は、東京ブライト法律事務所の濵谷美穂(はまや みほ、東京弁護士会・登録/No.31800)を代理人に立てた。濱谷弁護士は、法廷で「反論します」と明言したが、反論らしい反論はしなかった。ただ、高裁判決を知ってはいたが、認識していなかったという抗弁だった。
たしかに、日弁連の書面には、異議申立および高裁判決の提出を受けたとは書いてあったが、それらを読んだとか調べたなどとは書いてなかった。
つまり、日弁連は、提出された異議申立の書面と添付された証拠を全く見ないで、とにかく弁護士会のすることは、証拠が無かろうと否定する判決があろうと、何が何でも正しいのだ、と言ったわけだ。
こうした、まともに業務を行っていないという、とんでもない事実を、日弁連は訴訟代理人弁護士を通じて裁判で認め、開き直ったのである。
これで困ったらしいのが、東京簡易裁判所である。判決で春名克男裁判官は、問題になった記述が存在しないという判決とした。そして、他にその証拠がないとまで。判決文には、証拠についての記載がなく、事実関係や原告被告双方の主張すら記述されていない、たった2枚のぺらぺら判決文であった。
これは、明らかに判断遺脱である。問題は、記述が存在するかどうかではなく、存在を前提とし、これを知って追認したことの違法性が問題になっているのだから。しかも、地裁と高裁の判決の存在まで否定してしまった。簡易裁判所としては、大した蛮勇であるとも言えるが、それだけ日弁連を贔屓したかったのだろう。
もちろん、即日控訴した。
というわけで、日弁連が業務を適正に行っていないという事実を裁判で暴露したうえ、とんでもないインチキ判決により勝訴してしまった、東京ブライト法律事務所の濵谷美穂弁護士を、いつまでも記憶しておこうではないか。
これを問題にして、事務所長の田中清弁護士を、東京弁護士会に懲戒請求したのだが、すると同会は、同事務所の行為は正当であるとした。なぜなら、当方から先にこのブログに違法な業務妨害となる中傷をしたから、必要な反論をしたという。
では、それがどのような内容であり、それに対してどう反論となるのか、というと具体性が皆無であった。
そこで、事実無根であるから侮辱罪で東京弁護士会を訴えた。
これに対して、被告となった東京弁護士会は、ブログに掲載された日付を挙げたものの、その複写すら提出せず、複写がなくても内容や趣旨くらいは指摘してもよさそうなものなのに、何の提出も説明も無かった。
このため、東京地方裁判所も東京高等裁判所も、東京弁護士会が書面に記述した内容について裏づけとなる根拠が欠けていると指摘し、とくに高裁では、東京弁護士会が書面に記載したことは、その具体的な日時について証拠が無いと判決文に明記した。ただし、その誤りが故意であったという証拠もないので、日本弁護士連合会が是正する制度となっているのだから、そちらに持っていくべきことだと指摘し、慰謝料請求は棄却された。
このため、日本弁護士連合会に是正を求め、その判決文を提出して、東弁の誤りを是正するよう求めたが、なんと日弁連は、その判決文の提出があっても、それでも東弁が正しいという文書を送ってきた。証拠がなくても、それを東京高裁が判示しても、とにかく東弁が認定すればそうなのだ、ということだ。
まったく、監査機能が働いていない、どころの話ではなかった。
どうなっているのか調べるため、情報公開制度を利用して、その認定の根拠は何だったのかと開示請求した。すると東弁は、高裁から証拠が無いという指摘をされたさいに提出した書面だけが根拠であったとの回答をし、いっぽう日弁連は、その東弁から提出された書面のみに基づいているという回答であった。
つまり、東弁は口からデマカセを書いていて、これに異義があっても日弁連は書面も証拠も見ないで追認した、ということだった。
この回答を得て、東京簡易裁判所を利用し、日弁連を訴えるとともに、この文書を提出した。日弁連は、東弁の虚偽記載を、高裁から証拠が無いと指摘されたことを知っていながら、また、この他に証拠が無いことも知りながら、東弁の虚偽を追認したのだから、故意による侮辱であると指摘し、違法行為であると主張したのだ。
これに対し、日弁連は、東京ブライト法律事務所の濵谷美穂(はまや みほ、東京弁護士会・登録/No.31800)を代理人に立てた。濱谷弁護士は、法廷で「反論します」と明言したが、反論らしい反論はしなかった。ただ、高裁判決を知ってはいたが、認識していなかったという抗弁だった。
たしかに、日弁連の書面には、異議申立および高裁判決の提出を受けたとは書いてあったが、それらを読んだとか調べたなどとは書いてなかった。
つまり、日弁連は、提出された異議申立の書面と添付された証拠を全く見ないで、とにかく弁護士会のすることは、証拠が無かろうと否定する判決があろうと、何が何でも正しいのだ、と言ったわけだ。
こうした、まともに業務を行っていないという、とんでもない事実を、日弁連は訴訟代理人弁護士を通じて裁判で認め、開き直ったのである。
これで困ったらしいのが、東京簡易裁判所である。判決で春名克男裁判官は、問題になった記述が存在しないという判決とした。そして、他にその証拠がないとまで。判決文には、証拠についての記載がなく、事実関係や原告被告双方の主張すら記述されていない、たった2枚のぺらぺら判決文であった。
これは、明らかに判断遺脱である。問題は、記述が存在するかどうかではなく、存在を前提とし、これを知って追認したことの違法性が問題になっているのだから。しかも、地裁と高裁の判決の存在まで否定してしまった。簡易裁判所としては、大した蛮勇であるとも言えるが、それだけ日弁連を贔屓したかったのだろう。
もちろん、即日控訴した。
というわけで、日弁連が業務を適正に行っていないという事実を裁判で暴露したうえ、とんでもないインチキ判決により勝訴してしまった、東京ブライト法律事務所の濵谷美穂弁護士を、いつまでも記憶しておこうではないか。
by ruhiginoue
| 2014-03-21 19:25
| 司法