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by ruhiginoue

名誉毀損の訴訟その後 

 前に報告した訴訟の続き。
 
 このブログを書いている者の筆名「井上静」を名指しで、虚偽をインターネット上に書きまくった人を、名誉毀損で訴えた事件である。

 その人の住所地から管轄は東京地裁立川支部となった。(記録閲覧可能。事件番号26年ワ第837号)
 そこで被告は事実関係を認めたが、しかし損害は抽象的なので数値化しにくいから、賠償命令でいくら支払えと判決するより、被告がもうしませんと誓約したうえ解決金を支払い和解する、という案を裁判官が提示した。

 これに被告の訴訟代理人弁護士は、検討したところ証拠を出して反論することが不可能であると判断したので、その和解案に同意したのだった。
 原告である当方も、判決で断罪できないのは残念だが、被告が非を認めたのでまあよしということにした。
 これで裁判としては一件落着した。
 
 ところが、そのあと被告は、裁判で決められた金額の半分以下を、指定の口座に振り込んだ。何故かは不明である。
 これは裁判所において、裁判官の前で、書記官も付随し、原告と被告とその弁護士が同席し、決定したことである。
 しかも、そもそも裁判官が提示した金額からまけてくれるならすぐ払うと被告が言うので、原告が了承し、裁判官が決定したのだった。
 
 それなのに約束を守らない被告は、いったいどういうことなのだろうか。後から貧窮してしまうなどの事情があったのだろうか。それにしても、利子を払うから分割にして欲しいという申し入れは無かった。

 被告は他にも揉め事を起こし、複数の訴訟で被告となっている。そのうえ、他にもその被告を訴えたとか訴えようと言っている人がいると聞いた。それで費用がさらに要るようになってしまったのかもしれない。
 現にその被告は、訴えられる度に弁護士を雇うので、着手金で大変なことになっているらしい。しかし、刑事なら国選弁護人が付くし、民事なら弁護士無しでも裁判ができる。

 この被告は、前に、自分は法律にとても詳しいので、弁護士か司法書士か行政書士の資格を取ろうかと公言していたことがある。しかも、自分は中卒だが東大法学部卒を凌駕する知識があるとまで豪語していた。それなら、こちらは弁護士を雇わず本人訴訟なのだから、被告も弁護士無しで立ち向かえば良いはずだ。

 もちろん、弁護士も当事者になったら、客観性が必要な場合には他の弁護士を代理人として雇う場合がある。だから、自分で訴訟の書面を書くか、資格をとって法律で稼ぎ弁護士を雇えば良い。
 それを被告はしていないし、そもそも被告の語っていたことは荒唐無稽であり、大言壮語というより誇大妄想というべきだから、意識してのネタないし病気による幻覚だったのだろう。

 ただ、被告が言うには、弁護士を雇う費用は被告の母親に出してもらっているそうで、それなら問題ばかり起こす息子を諌めたり窘めたりして欲しいものだが、そうではなく、時には息子が迷惑をかけている人を、息子と一緒になって迷惑がらせているという話を各地で聞いた。
 
 まったく困ったものである。
 

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by ruhiginoue | 2014-11-27 20:16 | 司法