ワンセグから受信料を取るNHKの詐欺に騙されるな
2015年 11月 21日
NHKがやっていると認めている詐欺がある。それは、携帯電話のワンセグがあればNHKに受信料を支払う義務があると放送法に規定されている、と言って支払いを迫っている事実だ。
これについてNHKの広報「ふれあい」(横柄な対応なのに空々しい名称である)も、地元の営業所も、認めている。
もちろん嘘である。放送法に、そのような規定は存在しない。
放送法はワンセグなど無い時代に制定されたもので、実用化されることをまったく想定されていない。なのにNHKは、放送法の文言の中に、据置くテレビとともに携帯用とか自動車内用の小型テレビが併記されていることをもって、この小型テレビと携帯電話のワンセグは同じものだとし、放送法にはワンセグも受信料を払う義務の規定が存在することにしてしまっているのだ。
そもそも、大型でも小型の携帯できるものでも、テレビは電波さえ届いていれば受信できるものだが、携帯電話は電話会社と契約して料金を支払わなければ受信できない。すると、受信料を支払うのは使用者か電話会社なのか。他にも色々と問題や課題があるが、こういう審議をしていない。
それなのに、NHKは勝手に法律を解釈し、その独自の解釈によって、放送法に規定があるということにしてしまっている。解釈は自由だし、それをちゃんと説明したうえで相手から了承を得たなら、契約自由の原則から有効ということもできるが、法律に自ら勝手な解釈をしておいて、それを法律の規定であるということにしてしまうのでは、騙して契約を強制する詐欺であり、犯罪だ。
なにより、放送法には、受信契約義務のある受信機とは放送電波を直接に受信できるものと定義されているのだから、小型のテレビは該当しても携帯電話のワンセグは該当しない。
この指摘をしたところ、NHKの広報は、管轄地域の営業所が行っていることなので、そちらに問い合わせるよう電話番号を言った。不可解だが、そうなるとNHKの組織の頂点から指示してやっていることではなく、各地の営業所の責任でやっているということになる。
それで、言われとおりの電話番号にかけて、その営業所に問い合わせると、放送法の規定だから正しいと言う。そうNHKが法律を勝手に解釈して良いわけがなく、内閣法制局や最高裁のお墨付きでも得たのかと質問すると、後で上司から回答するから電話番号を教えろと言うので、それでは証拠が残らないから文書にして送付するよう求めると、送り先を問うので伝えたら、後日作成して発送するとのこと。
担当者も名乗ったし、録音もしているから、いずれ文書が送られてくるはずだ。とにかく、ワンセグで受信料の支払い義務というのはNHKの詐欺行為であるから拒否しなれればならない。所持している人は気を付けるべきだ。
もちろん、面倒臭い人は、旧式の電話機を大事に使っているのでワンセグなんて付いてないと言えばすむが、騙されるのは悔しいではないか。
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これについてNHKの広報「ふれあい」(横柄な対応なのに空々しい名称である)も、地元の営業所も、認めている。
もちろん嘘である。放送法に、そのような規定は存在しない。
放送法はワンセグなど無い時代に制定されたもので、実用化されることをまったく想定されていない。なのにNHKは、放送法の文言の中に、据置くテレビとともに携帯用とか自動車内用の小型テレビが併記されていることをもって、この小型テレビと携帯電話のワンセグは同じものだとし、放送法にはワンセグも受信料を払う義務の規定が存在することにしてしまっているのだ。
そもそも、大型でも小型の携帯できるものでも、テレビは電波さえ届いていれば受信できるものだが、携帯電話は電話会社と契約して料金を支払わなければ受信できない。すると、受信料を支払うのは使用者か電話会社なのか。他にも色々と問題や課題があるが、こういう審議をしていない。
それなのに、NHKは勝手に法律を解釈し、その独自の解釈によって、放送法に規定があるということにしてしまっている。解釈は自由だし、それをちゃんと説明したうえで相手から了承を得たなら、契約自由の原則から有効ということもできるが、法律に自ら勝手な解釈をしておいて、それを法律の規定であるということにしてしまうのでは、騙して契約を強制する詐欺であり、犯罪だ。
なにより、放送法には、受信契約義務のある受信機とは放送電波を直接に受信できるものと定義されているのだから、小型のテレビは該当しても携帯電話のワンセグは該当しない。
この指摘をしたところ、NHKの広報は、管轄地域の営業所が行っていることなので、そちらに問い合わせるよう電話番号を言った。不可解だが、そうなるとNHKの組織の頂点から指示してやっていることではなく、各地の営業所の責任でやっているということになる。
それで、言われとおりの電話番号にかけて、その営業所に問い合わせると、放送法の規定だから正しいと言う。そうNHKが法律を勝手に解釈して良いわけがなく、内閣法制局や最高裁のお墨付きでも得たのかと質問すると、後で上司から回答するから電話番号を教えろと言うので、それでは証拠が残らないから文書にして送付するよう求めると、送り先を問うので伝えたら、後日作成して発送するとのこと。
担当者も名乗ったし、録音もしているから、いずれ文書が送られてくるはずだ。とにかく、ワンセグで受信料の支払い義務というのはNHKの詐欺行為であるから拒否しなれればならない。所持している人は気を付けるべきだ。
もちろん、面倒臭い人は、旧式の電話機を大事に使っているのでワンセグなんて付いてないと言えばすむが、騙されるのは悔しいではないか。
by ruhiginoue
| 2015-11-21 13:06
| 社会




