放送法違反してワンセグから金を取ろうとするNHK
2015年 12月 26日
放送法の第一章の第2条「定義」には、「一 放送とは、公衆によって直接受信させることを目的とする無線通信の送信をいう」と、ある。
ところが、NHKは、直接受信ではないから目的外である携帯電話の「ワンセグ」を、放送法で規定されている小型受信機であることに勝手にしてしまい、受信料を払えと要求してまわっている。NHKの職員だけでなく委託業者も利用し、新聞の強引な勧誘もここまでひどくはないというほど無礼な態度である。
そして、放送法で規定されているから支払い義務があるという嘘をついてまわっている。放送法に規定されているのは自動車用などの小型テレビのことで、これは直接受信するものだ。小型テレビはそれだけで放送を受信できるが、携帯電話のワンセグはそれだけでは放送を受信できない。まさに放送法の定義する「直接受信」かどうかの違いである。携帯電話会社と契約してその料金を支払ったうえで経由するワンセグとは構造がまるで異なる。
ところが、NHKは、直接受信ではないから目的外である携帯電話の「ワンセグ」を、放送法で規定されている小型受信機であることに勝手にしてしまい、受信料を払えと要求してまわっている。NHKの職員だけでなく委託業者も利用し、新聞の強引な勧誘もここまでひどくはないというほど無礼な態度である。
そして、放送法で規定されているから支払い義務があるという嘘をついてまわっている。放送法に規定されているのは自動車用などの小型テレビのことで、これは直接受信するものだ。小型テレビはそれだけで放送を受信できるが、携帯電話のワンセグはそれだけでは放送を受信できない。まさに放送法の定義する「直接受信」かどうかの違いである。携帯電話会社と契約してその料金を支払ったうえで経由するワンセグとは構造がまるで異なる。
また、テレビはどんな形のものであっても放送を受信することが目的であるのに対し、携帯電話はあくまでも通話が目的である。
ところが、これをNHKに指摘しても、放送法の決まりだと強弁する。ワンセグの無い時代にできた法律の規定であるのに。そして、機器の構造がまったく異なるのに、NHKで勝手な解釈をして金を取る。
ところが、これをNHKに指摘しても、放送法の決まりだと強弁する。ワンセグの無い時代にできた法律の規定であるのに。そして、機器の構造がまったく異なるのに、NHKで勝手な解釈をして金を取る。
そんなことするのは違法でははないかと指摘しても、NHKが勝手に独自の法解釈をして強要することは許されると言う。電話の問い合わせに対し、ハッキリと、「ふれあい」という広報でも、地元の営業所でも、異口同音に言った。
そんなに自信があるなら、責任者が文書にして送るようにと申し入れたところ、NHK西東京営業所の坂本という女性は、少々感情的になりながらも送ると言ったが、嘘だった。
こうなるのは、裁判所にも責任がある。NHKで不祥事があり訴訟になっても国策放送だからと偏向した対応で、勝訴しても最高裁まで行くと必ず逆転する。東郷健氏の政見放送無断音声削除とか、女性の戦争被害の責任を問う報道を自民党有力者(安倍晋三と中川昭一)の圧力で改竄した事件とか、具体例はいろいろとある。
それが続いているうちにNHKは思いあがり、自分たちは司法を歪めるほどの力があると考え、最高裁も内閣法制局も無視し、NHKが法であり、裁判所よりエライ、という妄想を起こしているのだろう。裁判官たちは悔しくないのだろうか。
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こうなるのは、裁判所にも責任がある。NHKで不祥事があり訴訟になっても国策放送だからと偏向した対応で、勝訴しても最高裁まで行くと必ず逆転する。東郷健氏の政見放送無断音声削除とか、女性の戦争被害の責任を問う報道を自民党有力者(安倍晋三と中川昭一)の圧力で改竄した事件とか、具体例はいろいろとある。
それが続いているうちにNHKは思いあがり、自分たちは司法を歪めるほどの力があると考え、最高裁も内閣法制局も無視し、NHKが法であり、裁判所よりエライ、という妄想を起こしているのだろう。裁判官たちは悔しくないのだろうか。
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by ruhiginoue
| 2015-12-26 17:38
| 社会