NHKのワンセグ詐欺に初の司法判断
2016年 08月 26日
さいたま地裁は8月26日、「ワンセグ携帯を持っているだけではNHK受信料の支払い義務はない」という判決を言い渡した。
この裁判は、埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、支払い義務がないことを確認するためにNHKを相手取って争っているもの。NHKから国民を守る党は、都知事選挙に候補者を立て、政見放送でNHKのスタジオから「NHKをぶっ潰す」と連呼した。得票は大したことなかったが、話題になった。
裁判を起こした大橋市議は、NHKに「ワンセグだけも受信料を支払う義務はあるのか」尋ねたところ、「契約は必要」と言われたことから、支払い義務がないことを確認するため裁判を起こしたとのことである。
放送法64条には、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備のみを設置した者については、この限りでない」と規定されている。
それなら、テレビを観る目的で携帯電話を所有していなければ契約する必要はないはずだ。また、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく「携帯」であるし、仮に「設置」に当たるとしても受信料の必要がない「放送の受信を目的としない受信設備」である。これが同市議の主張であった。
これに対してNHKは「設置」とは「放送を受信できる状態にすること」と反論していた。
判決は、マルチメディア放送の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグは「携帯」であり「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。
ワンセグでの契約に関する裁判は今回はじめてのことで、裁判所による解釈が示されたため今後のNHK受信料をめぐる裁判に大きな影響を与えるだろう。
この市議は自ら訴えたが、NHKが訪問してきてワンセグ付きの電話やスマホを持っているだろうと慇懃に問われた人は多い。このため、NHKの「ふれあい」という電話窓口に問い合わせると、なにが「ふれあい」かというほどものすごい横柄な対応である。
そして、上記のような放送法の問題とともに、同法では小型の自動車電話など直接受信できる機器という規定なのだからワンセグとは機能が異なることなども指摘し、そもそもワンセグが無い時代の法律を勝手に解釈しているNHKは間違っていると指摘したところ、NHKの回答は、「それはあなた独自の解釈です」と言うので、ではNHKの解釈は独自ではなく内閣法制局や最高裁判所などの裏付けがあるのかと質問したら「放送法を解釈するのは内閣法制局でも最高裁判所でもななくNHKです」という返答であった。
NHKに言わせると、NHKが法であるということだ。まるで西部劇の悪徳保安官が「この街じゃ俺様が法律なんだ」と嘯いているのと同じである。
これというのも、NHKが様々な不祥事を起こしても特別扱いされて裁判所も屁理屈をこねてかばってきたから、NHKは自分が内閣より裁判所より偉いと勘違いして思いあがったのだろう。
そもそも、NHKは他の放送局と違い特権的な地位を与えられていることを利用して様々な関連事業をしても儲けているから、受信料を徴収しなくても経営が成り立つほどで、少なくとも大幅値下げすべき状態だと指摘されている。
なのにNHKは、勝手な解釈でワンセグからも取り立てるなどしながら、職員の給与は高く、経費の無駄遣いをしたり、無駄な建物をどんどん建てたりしている。
そして放送内容は政府ベッタリで公共放送の責務を果たしていない。NHKは解体するべきだろう。
1日1クリック投票をお願いします
この裁判は、埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、支払い義務がないことを確認するためにNHKを相手取って争っているもの。NHKから国民を守る党は、都知事選挙に候補者を立て、政見放送でNHKのスタジオから「NHKをぶっ潰す」と連呼した。得票は大したことなかったが、話題になった。
裁判を起こした大橋市議は、NHKに「ワンセグだけも受信料を支払う義務はあるのか」尋ねたところ、「契約は必要」と言われたことから、支払い義務がないことを確認するため裁判を起こしたとのことである。
放送法64条には、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備のみを設置した者については、この限りでない」と規定されている。
それなら、テレビを観る目的で携帯電話を所有していなければ契約する必要はないはずだ。また、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく「携帯」であるし、仮に「設置」に当たるとしても受信料の必要がない「放送の受信を目的としない受信設備」である。これが同市議の主張であった。
これに対してNHKは「設置」とは「放送を受信できる状態にすること」と反論していた。
判決は、マルチメディア放送の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグは「携帯」であり「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。
ワンセグでの契約に関する裁判は今回はじめてのことで、裁判所による解釈が示されたため今後のNHK受信料をめぐる裁判に大きな影響を与えるだろう。
この市議は自ら訴えたが、NHKが訪問してきてワンセグ付きの電話やスマホを持っているだろうと慇懃に問われた人は多い。このため、NHKの「ふれあい」という電話窓口に問い合わせると、なにが「ふれあい」かというほどものすごい横柄な対応である。
そして、上記のような放送法の問題とともに、同法では小型の自動車電話など直接受信できる機器という規定なのだからワンセグとは機能が異なることなども指摘し、そもそもワンセグが無い時代の法律を勝手に解釈しているNHKは間違っていると指摘したところ、NHKの回答は、「それはあなた独自の解釈です」と言うので、ではNHKの解釈は独自ではなく内閣法制局や最高裁判所などの裏付けがあるのかと質問したら「放送法を解釈するのは内閣法制局でも最高裁判所でもななくNHKです」という返答であった。
NHKに言わせると、NHKが法であるということだ。まるで西部劇の悪徳保安官が「この街じゃ俺様が法律なんだ」と嘯いているのと同じである。
これというのも、NHKが様々な不祥事を起こしても特別扱いされて裁判所も屁理屈をこねてかばってきたから、NHKは自分が内閣より裁判所より偉いと勘違いして思いあがったのだろう。
そもそも、NHKは他の放送局と違い特権的な地位を与えられていることを利用して様々な関連事業をしても儲けているから、受信料を徴収しなくても経営が成り立つほどで、少なくとも大幅値下げすべき状態だと指摘されている。
なのにNHKは、勝手な解釈でワンセグからも取り立てるなどしながら、職員の給与は高く、経費の無駄遣いをしたり、無駄な建物をどんどん建てたりしている。
そして放送内容は政府ベッタリで公共放送の責務を果たしていない。NHKは解体するべきだろう。
1日1クリック投票をお願いします
by ruhiginoue
| 2016-08-26 20:06
| 社会