職場で旧姓使用を認めない判決と女性判事がいなかったことは無関係
2016年 10月 24日
結婚後に職場で旧姓使用が認められず人格権を侵害されたとして、東京都内の私立中高一貫校「日大三高・中学」に勤める30代の女性教諭が、同校を運営する学校法人に旧姓使用と約120万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(小野瀬厚裁判長)は10月11日、女性の請求を棄却する判決を言い渡した。「職場で戸籍上の氏名の使用を求めることには合理性、必要性がある」「個人が結婚前に築いた信用、評価の基礎となるもので、通称として使う利益は法律上保護される」と認めたうえで「職員を特定するために戸籍姓使用を求めることは合理性がある」「医師など旧姓が認められない国家資格も多数ある。戸籍姓と同じように旧姓を使用することが、社会に根付いているとまでは認められない」ということだった。
その報道によると原告の女性教諭は、「生徒や保護者、同僚も旧姓で呼んでくれている。戸籍姓を強要されパワハラと変わらないのに、我慢しろと言われた感じで非常に悲しい」「裁判官の中に女性が1人でもいたら判断が変わったかもしれないと思います」などと述べ、弁護団は「社会の動きに逆行する判決だ」として控訴する方針を示した。
しかし、裁判官に女性が居なかったことは関係ない。これは裁判官が裁判官のくせに法律を知らなかったのだろう。
この判決の荒唐無稽さにはすでに批判が起きている。
まず、最高裁大法廷が2015年12月、夫婦別姓を認めない判決を言い渡しており、その一つが「旧姓を通称としての使用が広まることで、不利益は一定程度緩和される」というものだった。この最高裁の判断によって、職場などで旧姓使用ができると考えられてきたのに、この最高裁の判示に反している。
また、原告の教師は多くの生徒や保護者からも旧姓で呼ばれているので、旧姓で識別されてる現実がある。戸籍性でないと特定できないというのは非常識で現実離れしている。まったく学校と司法の判断が意味不明の妄想である。
そもそも、最高裁の判断が既にあり、ここで、戸籍はあくまで親子兄弟姉妹夫婦など「身分関係を公証する」ためのものであり、他は関係はないので戸籍と異なる姓名の使用は禁止されていない、と判示されていて、これに他の裁判所も従っていた。なのにこの東京地裁判決は違反している。だから、医師などが旧姓を認められていないことも実は違法である。
しかし、最高裁はこう判示しているという指摘をしても「そんなことお前に言われなくてもわかっている」と反発して、それでいて、それを踏まえた判決をするのではなく逆の判決を出すというガキっぽい裁判官が少なくないのだ。
そして、おそらく学校としては嫌がらせとかセクハラの感覚だったのだろう。それを裁判官たちもわかっていたはずだ。
だから、学校とか裁判所の精神年齢が問題なのだ。
by ruhiginoue
| 2016-10-24 16:03
| 司法





