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井上靜に関するblog(網誌)です。下記の著書を読んでもらえたら嬉しく存じます。


by ruhiginoue

戸籍名を名乗らなくてもよい

 このあいだ気になったことだが、結婚前の旧姓で仕事に出てはいけないとか、在日外国人の通称はいけないとか、変なことを言う人たちがいるけれど、それはあくまで戸籍名と違うのであって、偽名とは違う。
 これはすでに最高裁が判示していた。あの団藤重光判事らによるもの。戸籍とはあくまで身分関係を公証するもの。つまり親子・兄弟・姉妹・配偶者・姻族などのことだ。
 ようするに遺産相続や財産分与のためである。だから、その他は戸籍と異なる姓名の使用は禁止されていない。

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 この最高裁の判示にしたがって、身分と無関係の場では旧姓や通称を本名としてよいはずだ。このことを何人かの弁護士に話してみたが、欺くための偽名でなければ違法とはならないということで一致している。

 これは現に政治家が、レーニン、スターリンと同じく不破哲三は筆名である。横山ノック、コロンビアトップ、森田健作、などは芸名。三原じゅん子などは旧姓だ。
 これらを通称として仕事している。

 ただ、在日で差別があるから配慮していることがあるけど、そうでないと通称や芸名をなかなか役所が認めない。警察で、運転免許証の名前をこの筆名にしたいと言ってみたが、難色を示されてしまい、家庭裁判所で戸籍名を変えるか、または行政訴訟を起こして運転免許証の氏名変更を認めさせて、判決文をもってくればいい、という回答だった。役所らしい態度だが、どうしたものかと思案している。
 あの丹波哲郎は芸名なのに、警官に運転免許証を見せずに「Gメンの丹波だ」と真顔で言ったらしいが。




by ruhiginoue | 2018-05-29 18:44 | 司法