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by ruhiginoue

プロバイダー責任制限法とインターネット冤罪

 昨日、インターネット上の名誉毀損など違法行為に対して、犯人の発信情報開示を請求しても、裁判官から悪意によって拒絶されてしまう現実を指摘したが、これは犯人を隠匿するだけでなく、犯人ではない人に濡れ衣を着せるためでもある。
 つまり、裁判の誤りではなく、故意に冤罪を作り出すのだ。この実態について今日は述べる。

 そもそも、どんな裁判でも結果はやってみなければ判らないのだから、それは別問題としたうえで、裁判にして維持できそうな違法性は明らかということであるなら、その場合はインターネットの情報開示を認めるものだ。
 それを悪意のある裁判官は、裁判に訴える前から判決と同じ程度でなければならないなどとデタラメを言い出す。これはインターネットのことだけでなく他のことでも前からよくあることなのだ。例えば証拠保全とか差し押さえとかで申立を却下するなど、片方に依怙贔屓するため、前段階で妨害するのだ。
 こういう実態であるから、インターネットの発信情報開示についても不公正は当然である。

 そして、情報開示をすれば犯人が明らかになるのに拒絶することは、犯人の隠匿だけでなく、犯人でないと解っている人を犯人にしてしまうにも好都合である。物理的に明確となるのにこれをせず、また、他の証拠からあり得ないことなのに、「あるはずだ」「いかにもやりそうだ」「他にやりそうな者はいない」など到底裁判の判決とは言えない文言と「優に推認できる」という決まり文句により冤罪を仕立て上げる。

 これによって、身に覚えのない罪を着せられた人が、今まで何人も出ている。何か不正を追及しているフリーのジャーナリストが「やられた」と言っていることもあるが、これもひどいけれど何故か解るだけまだマシで、中にはカフカの小説のように、ある日突然、自宅や勤務先に裁判所から訴状が届けられて、わけがわからないまま、いくら否認しても、発信情報開示をすれば判ると抗弁しても、すべて拒絶されたうえで「やってないわけがない」「不合理な言い訳に終始しており反省しない」などの決まり文句で高額な賠償金を払えという判決である。

 これは具体的に政治的な背景があって行われていることでもあるし、人々を不安にさせることで社会に疑心暗鬼と恐怖をもたらすことは昔から支配の手段でもある。
 こうした故意による不正だけでなく、もともと裁判がいいかげんに行われることもよくあるのだ。これは昔から弁護士たちが指摘してきた。
 それに「ロシアンルーレット」みたいな感じで当たってしまうことが、誰にだってあるということだ。まさか自分が...という思い込みは甘いのだ。


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by ruhiginoue | 2018-10-16 18:02 | 司法