戸籍と同じにさせる日弁連が悪い
2019年 04月 05日
京都弁護士会の古家野晶子弁護士が、旧姓で役員登記申請をしたら却下されてしまったので、京都地方法務局に対し却下処分の取り消しを求めて審査請求した。
同弁護士は、職務で旧姓を使用している。それで昨年、弁護士法人の役員となるため、同法務局に旧姓での役員登記を申請した。
しかし、申請の際に必要な日弁連が発行する弁護士資格の証明書が戸籍名だったため、申請者と証明書が合致しないということで却下された。
これに同弁護士側は、商業登記法は戸籍名での申請を要件としていないと指摘したうえ、登記申請に戸籍名を強いるのは憲法が保障するプライバシー権の侵害だとして、却下の取り消しを求めた。
これに対して同法務局は今月1日までに「却下は適法」として請求を棄却した。
ただし同法務局は、却下処分は適法としながら、審理員の意見書で「日弁連発行の証明書が職務上の氏名なら受理される」と指摘。
このため同弁護士は「日弁連にも掛け合い、今後の対応を考えたい」と述べたそうだ。
もともと戸籍は「身分関係を公証するもの」であるから、親子兄弟姉妹夫婦についてのこと以外では、戸籍と異なる氏名の使用が禁止されていないと最高裁が判示している。
したがって、この件は「戸籍と違うから却下」ではなく、「戸籍と違ってもいいが、日弁連の証明書と違うから却下」であり、「日弁連が旧姓などにちゃんと対応していないのが悪い」ということになる。
これに限らず、まったく弁護士会と日弁連は仕事してない。所属している弁護士の責任でもあるが。



同弁護士は、職務で旧姓を使用している。それで昨年、弁護士法人の役員となるため、同法務局に旧姓での役員登記を申請した。
しかし、申請の際に必要な日弁連が発行する弁護士資格の証明書が戸籍名だったため、申請者と証明書が合致しないということで却下された。
これに同弁護士側は、商業登記法は戸籍名での申請を要件としていないと指摘したうえ、登記申請に戸籍名を強いるのは憲法が保障するプライバシー権の侵害だとして、却下の取り消しを求めた。
これに対して同法務局は今月1日までに「却下は適法」として請求を棄却した。
ただし同法務局は、却下処分は適法としながら、審理員の意見書で「日弁連発行の証明書が職務上の氏名なら受理される」と指摘。
このため同弁護士は「日弁連にも掛け合い、今後の対応を考えたい」と述べたそうだ。
もともと戸籍は「身分関係を公証するもの」であるから、親子兄弟姉妹夫婦についてのこと以外では、戸籍と異なる氏名の使用が禁止されていないと最高裁が判示している。
したがって、この件は「戸籍と違うから却下」ではなく、「戸籍と違ってもいいが、日弁連の証明書と違うから却下」であり、「日弁連が旧姓などにちゃんと対応していないのが悪い」ということになる。
これに限らず、まったく弁護士会と日弁連は仕事してない。所属している弁護士の責任でもあるが。


by ruhiginoue
| 2019-04-05 13:19
| 司法





