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by ruhiginoue

佐々木亮弁護士の敗訴は当然

 今月19日、東京弁護士会所属の佐々木亮弁護士が、大阪市のサーバー管理会社に対し、ブログで懲戒請求を呼びかけた投稿者の発信者情報を開示するよう求めた訴訟の大阪地裁判決があり、大須賀寛之裁判長は請求を棄却した。
 その判決によると、これら懲戒請求は請求者の意思に基づくものであり、投稿は佐々木弁護士の権利を侵害したとは認められない、などと指摘している。
 これに対し同弁護士は控訴して逆転判決を目指すと表明した。
 

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 この、佐々木亮弁護士の敗訴は当然である。

 だいたい、『余命』でもその他でも、ブログを読んだ者たちが実際どうするかは、あくまで当人に決める自由がある。また、煽られたことを実行するにしても、そのさい違法とならないように工夫すべきなのは当たり前である。なのに、それをしなかったのだから、その知恵の足りなさや軽率さは、あくまで実行した者の責任であって、煽った者の責任ではない。
 これは道徳や倫理の問題ではなく、法的な問題なのだ。
 それゆえ本件は、違法性が確かであるとの要件を欠いていて、発信情報開示請求は認められなかったのだ。なぜ違法性が確かでないといけないのか。

 そもそも、発信情報開示は、通信の秘密という憲法で保障された市民の権利に対して例外を設けて権力が命令するものだから、慎重を極めねばならないものなのだ。
 
 これらの認識が、佐々木亮弁護士には決定的に欠落している。
 これについて某外国人の友達は言った。
 「大悪党はもちろん子悪党でも逃がすことは悔しいが、人民が血を流して獲得した権利を失うことに比べたら、物の数ではない」
 この意味を理解できない人が、日本人には多いだろう。

 そして、日本人であろうとなかろうと、弁護士のくせに理解してないのだから、他の色々な理由からも既に問題としていたとおり、やはり似非人権派である。
 この事件のように違法性があやふやで、それでも訴えたいのであれば、普通ハッカーに依頼して調べるものだ。警察はそうしていて、いつも依頼している人がいる。とても手間がかかるので百万単位の報酬を払う必要がある。だから警察も予算の制約があるので爆破予告など深刻なものしか扱わない原則だ。
 しかし、本件は弁護士会の問題なのだから、弁護士会にある扶助制度を利用することもできるし、ネトウヨ退治すると称して寄付金も集めたはずだ。

 なのに、わざわざ権力による通信の秘密への侵襲を求め、違法性が確かではないからと裁判所に否定されても控訴するというのだ。これはとうてい人権派のすることではない。逆に権力の側に立って悪い前例を作りたがっているとしか考えられない。 
  



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by ruhiginoue | 2019-04-23 12:24 | 司法