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井上靜に関するblog(網誌)です。下記の著書を読んでもらえたら嬉しく存じます。


by ruhiginoue

日本の戸籍制度の特殊性

 卵子は当人のものだが、子宮の病気のため他の女性に依頼して代理出産された子を、実子として届けたが、これは最高裁の判断によって受理されないこととなったらしい。
 戸籍は何のためにあるのかと言えば、まず扶養や遺産相続といった財産上の意義で、次に、優性学的見地から近親結婚を防ぐため。
 今回の場合、遺伝的には実の親子だから、近親結婚防止のためには実子と認めた方がいいのだが、そもそも代理出産の技術が無かった時代に作られた法律なので、予定してない事態となったわけだ。
 代理出産には、もちろん問題がある。様々な危険が伴うことはすでに指摘されていて、だから代理出産そのものを認めてはならないという指摘はもっともであり、お墨付きを与えてはならないという意見も正しい。しかし、ここでは産まれてしまった子供の戸籍の話である。
 高裁はアメリカの判例をここでも有効とすることで実子と認めてよいと判断したが、これを最高裁は否定した。法制度の不備であることは最高裁も認めており、無い制度に無理して対応しては問題が起きるということだ。
 それは戸籍制度のためだ。そもそも日本の戸籍制度は世界的に見ても特殊で、家族は経営体という観念が強い。だから戦前までは「家制度」があり、戦後も法務大臣がその立場にもかかわらず「戦後憲法は個人主義的で、家制度を否定したのが良くない」と公言したように、信奉者が多い。同じ感覚で「夫婦別姓で家族制度が崩壊する」などと真顔で言う人もいるくらいだ。
 つまり、日本の家族制度は、個人の結合ではなく、また、血縁関係とか遺伝などよりも、機構に組み込まれているかどうかのほうが重要なのだ。だから、女性の再婚禁止期間なる法規定がある。DNA鑑定もできるようになったし、そもそも子供が出来るのは生物学的なことであって法律上の結婚によって出来る訳ではない(だから出来ちゃった結婚なんていうのがある)けれど、こんな不合理な制度の廃止ではなく期間短縮にしようとの発想で、とにかく形式だけは保とうとする。
 こうした制度に今のところは従わざるを得ないと最高裁は判断したわけだ。
 
 
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by ruhiginoue | 2007-03-24 13:15 | 司法