不倫なら民事に
2007年 05月 25日
未成年者と「淫行」の罪に問われた男性が無罪に。セクハラのように上下関係を悪用したものではなく、金銭授受もなく、一定期間以上の交際があり、双方とも好意を持った間柄ということを重視した。
男性は既婚者なので、不倫であるから結婚前提ではなかったのだが、それだけでは性欲のためだけとは言えないとの判断。
規定からすれば相当の判断だろう。論旨も丁寧かつ明確だから、評価できる。これまでは機械的でズサンな認定により、片方が未成年だから婚約者を逮捕という異常事態すらあった。
不倫は問題だが、それは配偶者が民事で訴えるのが筋。この場合、妻が、夫とその不倫相手に慰謝料を求めるべき。不倫相手が未成年なので、親に監督責任を問うことになり、このばあい夫の責任との過失相殺されるだろうから慰謝料は低いだろう。
この件を訴えたのは保護者だから、それによって保護者は娘の相手の男の妻に慰謝料を支払うはめになるだろう。
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男性は既婚者なので、不倫であるから結婚前提ではなかったのだが、それだけでは性欲のためだけとは言えないとの判断。
規定からすれば相当の判断だろう。論旨も丁寧かつ明確だから、評価できる。これまでは機械的でズサンな認定により、片方が未成年だから婚約者を逮捕という異常事態すらあった。
不倫は問題だが、それは配偶者が民事で訴えるのが筋。この場合、妻が、夫とその不倫相手に慰謝料を求めるべき。不倫相手が未成年なので、親に監督責任を問うことになり、このばあい夫の責任との過失相殺されるだろうから慰謝料は低いだろう。
この件を訴えたのは保護者だから、それによって保護者は娘の相手の男の妻に慰謝料を支払うはめになるだろう。
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by ruhiginoue
| 2007-05-25 16:07
| 司法





